発達障がい(LDADHD・自閉症)のある人に

対する特別支援の充実を求める要望書

 

 

広島市長    松井一實様

こども未来局長 藤田典子様

 

                                             クローバーの会(発達障害児を持つ親の会)

                                                    代  表    村  主  裕  子

 

 

 

 

            要   望   項   目

 

 

  1. 広島市子ども療育センターの建て替えに係る整備内容について中間報告がされましたが,現在,療育センター内に設けられている発達障害者支援センターは,子ども療育センターとは別の独立した建物とし,「発達障害支援法」に基づき,現在の相談支援,発達支援,就労支援,啓発,研修の内容を大幅に充実させるとともに,新たに自立・生活支援(子育て支援・一時保護),居場所作り,ネットワーク作り,人材養成,活動場所提供等の取り組みを付け加えてください。

    その為に,迅速に機能的に対応できる十分なスペースと設備及び必要な職種の人材を確保してください。

      

     

     

    2. 乳幼児健康診査制度に,5歳児健康診査を加えるとともに,1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査の充実を図ってください。5歳児健康診査では,保護者の聞き取りはもちろん,保護者に向けた早期発見につながる情報の提供や幼稚園・保育園へのアンケートを実施してください。発達障がいの疑いのあるケースについては,速やかに医療機関と連携を取り,事後相談(子育て支援,心理発達相談,教育相談)とセットで進めてください。また保護者には丁寧な説明を行い,発達障がいについての説明や,相談機関,医療機関などの案内のあるリーフレットを配布し,専門機関への受診へつながるような声掛けを行ってください。

     

     

     

    3. 発達障がいを持つ子どもに対してできるだけ早期に運動機能や言語機能及び社会性を高める療育を始めることは,その後の発達の凸凹を軽減し健やかな成長を促すためには欠かせません。

    そのために,広島市子ども療育センターや西部療育センター及び北部療育センターについて,広島市在住の発達障がい児全体をフォローできるよう,広島市の条例を早急に改め,対象を18歳まで引き上げ,医師や臨床心理士,作業療法士,言語聴覚士,保育士などの増員を行って,必要な期間きめ細やかな療育を受けられるようにしてください。

    予約から受診までが1か月を超えることがないよう,医療事務員の配置や電子カルテ化を早急に行ってください。

    4. 広島市に在住する発達障がい者の完全雇用率を実現するためのビジョンを持ち,発達障がい者の雇用促進のための助成金や行政・企業・保護者等による懇談会の開催など,行政主導の取り組みを進めてください。

    ハローワークや大学,障害者就労に関する機関や企業等による様々な職種での受け入れや,職種の開拓の促進などに広島市が積極的に取り組んでください。

    同時に,広島市職員の障害者採用枠に発達障がいを含め,広島市が積極的に障がい者就労を促進する姿勢を示めしてください。

引きこもりや欝などの二次障害のため,すぐ就労に結びつきにくいケースが多く発生していることに対しても,発達障害者支援センター,広島市精神保健福祉センター,引きこもり支援センター,広島障害者職業センターが情報を共有し,連携して一貫した支援ができるようにしてください。

 

 

 

5. 全ての広島市立病院で子ども大人を問わず,発達障がいの診断や治療や療育が出来るようにしてください。

子どものための小児精神科,成人のための精神科や心療内科を設けてください。

医療の質を向上させるために,こども療育センターとの連携を図ってください。

深刻な医師不足解消に向け,発達障がいに詳しい医師の確保に努めてください。発達障がいを診断できる広島市立の病院を確保してください。

また,広島県・市医師会とともに,発達障がいの研修を行い,広く市民に知らせてください。

 

 

 

6. 広島市が実施しているさまざまなサービスを,更に充実するとともに,診断有無に関わらず,発達障害を抱えたすべての者に幅広くサービスが受けられるようにしてください。

18歳以下の発達障がい児について,市が受給者書を発行していることや児童デイサービスが受けられることを市広報等で関係者に広く周知徹底してください。

19歳以上の発達障がい者について,医師の診断や手帳の有無に関わらず,本人または家族の申請で,各区の保健福祉課が受給者証を発行し,柔軟かつ継続的な支援が受けられるようにして下さい。

児童デイサービスについても,個々のニーズに応じた質の向上に努めてください。また指定業者以外の支援先を利用する際にも補助を受けられるようにしてください。

 

 

 

7. 発達障がい者独自の特性の理解推進のために,精神障害者手帳に発達障害を明記してください。

現在発達障がいを持つ人は精神障害者保健福祉手帳を取得するようになっていますが,精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症などの精神疾患,うつ病などの気分障害,薬物やアルコールによる依存症等様々な疾患を持つ人に交付されています。

しかし,発達障がい者の障がいの特性は多様性を持ち,現在の精神障害者保健福祉手帳では特性が伝わりません。

発達障がい者は,環境が整えば(働き方や周りの人との関わりを指導するジョブコーチや,本人の能力や特性を生かした職種の選択など,就労の支援があれば)長く安定的に就労できる人がほとんどですが,障がいがある事が分かりにくいため,周囲の理解が得にくい状況が広く存在しています。

そのため二次障害を併発しやすく,就労困難・生活困難を引き起こすケースが多くみられます。これらの改善のために,精神障害者手帳に発達障害を明記してください。また,いろいろな支援

を受け続けるためには金銭的負担も多いため,他の障がい者と同レベルのサービスや支援が受けられるようにしてください。