発達障がい(LDADHD・自閉症)がある児童・生徒に対する

特別支援教育の充実を求める要望書

 

 

 

 

 

広島市長         松井一実様

 

広島市教育委員会教育長  尾形完治様        

 

 

 

                                       クローバーの会(発達障害児を持つ親の会)

                                             代  表    浜 村  美 香

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要  望  項  目

 

 

 

 

 

1、 通級指導教室の増設について

 

  平成18年度から、発達障がいを持つ児童・生徒の通級による指導が法令化されました。「17文科初第1178号」を受け、広島市の通級による指導の整備を行ってください。

  通級による指導を行う教室の名称を、現在の通級指導教室(言語障害)は通級指導教室(LD・言語障害)、通級指導教室(情緒障害)は通級指導教室(ADHD・自閉症)に、早急に変更してください。

 

すべての小中学校において、通常学級に在籍している発達障がい(AD/HDLD・自閉症)のある児童・生徒が、各個人のニーズに適した指導を受けられるように、早急に専門的な指導のできる教員を養成し、通級指導教室を増設してください。

 

・通級指導教室の設置は、小学校においては、最低でも各中学校区に1校以上、

 中学校においては、最低でも各区に1校以上、早急に設置してください。また、

 今後十年をめどにすべての学校に通級指導教室を設置してください。

 

・安芸区の小学校・安地区か沼田地区の小学校・佐伯区西北部の小学校・矢野

 地区の小学校、南区と西区以外の中学校には、早急に設置してください。

 

・幼児対象に幼稚園・保育園に通級指導教室を新設するか、小学校に併設して

 ください。

 

 

 

 

 

 

 

2、 発達障がいのある児童・生徒の不登校対策について

 

  発達障がい(AD/HDLD・自閉症)のある児童・生徒の不登校は、不適切な対応や配慮不足による二次障害として起きていることを前提に、特別支援教育の一環として専門的対応をしてください。

 

  現在各中学校区に配置されているスクールカウンセラーは、発達障がいについての専門知識を持った人を任命してください。また、的確な対応が出来るよう研修を義務付けてください。

 

  「ふれあい教室」(中・西・北)を各区に設置し、発達障がいのある児童・生徒に専門的な対応ができる教諭を配置してください。

 

  教室に入れないがふれあい広場等に登校できる児童・生徒に対しては、担任だけでなく各教科担当者が連携を取って、児童・生徒を支える体制つくりを進めてください。

 

そして、ICTを活用して授業を受けられるようにしてください。また、学校に来られない児童・生徒には、授業のDVDの貸し出しや学校行事の案内など、ICTを活用した取り組みを進めてください。

 

  

 

 

 

 

 

3、 巡回相談、及び校内体制と研修の充実について

 

  各小中学校への巡回相談は、今年の5月から三原市教育委員会が発達障害相談員を配置したように、各区ごとに担当の専門家を配置して、各校の発達障がいがある児童・生徒の実態把握と継続的指導を基本として、必要な回数だけ何回でも(最低でも月1回)行えるようにしてください。

 

  また、子ども療育センターの保育士や広島大学にこにこルーム心理士などの学校訪問が、保護者が要望すれば、校長判断で利用できることを各校長に徹底してください。

 

  発達障がいという言葉についての認識は、一頃に比べると知られてきています。

 

しかし、発達障がいのある児童・生徒かどうかの見極めや、通常学級などでどのような支援を行って行くかについての具体的な内容は、決して進んでいるとは言えない状況です。特に、LD(特にディスレクシアよいわれる読み書き障害)や不登校になりやすいと言われるPDD受動型についての取り組みは、遅々としています。

 

  平成19年4月1日に文部科学省より通知された「特別支援教育の推進について」の中では、配慮の必要な生徒について、校内委員会の機能を充実させて校内体制を整えさせるということが明記されています。

 

この通知に基づき、早急にすべての学校の校内体制の充実を図り、実動化できるよう

 

具体的な手立てを取ってください。発達障がいの疑いのある児童生徒の発見と手だてを行う目的で、各校に定期的に専門家の派遣を行ってください。また、校長や教頭や特別支援教育コーディネーターや学年主任や担任が保護者の要望を聞き取ることはもちろん、必要に応じて速やかに専門的助言が受けられることや、全ての発達障がい者やその疑いのある者について、校内の特別支援教育推進委員会が中心になって、具体的な支援方法を検討し、すべての教職員の研修を行って共通認識を図り取り組む体制を進めてください。

 

 

 

 

 

4、 公立高校入試の特別措置と中学校の定期テストにおける配慮と、特別支援学級在籍の児童や生徒の内申書作成の周知徹底について

 

  公立高校入学試験の際に、発達障がい(AD/HDLD・自閉症)のある生徒も特別措置ができること、また、特別支援学級在籍の児童や生徒に対して通常学級と同じ内申書の作成ができることについて、全ての小中高等学校の教職員全員に周知徹底させてください。そのために、校長が責任を持って、校内で早急に研修伝達を行ってください。

 

   中学校や高等学校の定期テストにおいて、個々のニーズや特性に合わせた配慮を行うよう各中学校の教職員全員に周知徹底し、交流や研修の機会を設けて研鑚を深めてください。

 

  具体的な配慮の例

 

    ・書字や読字困難な生徒への時間延長  

 

    ・書字困難な生徒に対してキーボードの使用

 

    ・読字困難な生徒に音声読み上げ

 

    ・音韻認識や聴覚的情報記憶が困難な生徒には聴覚障害と同様の代替措置

 

    ・聴覚過敏のある生徒の別室試験

 

    ・空間認知や視知覚に困難がある生徒には問題と解答を同一用紙に

 

 

 

 

 

 

 

5、 行政による就学時相談の改善について

 

  発達障がいについて専門知識を持っている人が、田中ビネーによる知能検査ではなく、WISC―ⅣやDN―CASによる特性をみる検査を行い、発達障がい児の実態を正確に把握したうえで、保護者の願いや不安に丁寧に答えながら協議を進める相談活動を行ってください。その際、検査結果や就学判断については、保護者にきちんと知らせてください。進学先を通常学級か特別支援学級かの二者択一で行うのではなく、平成18年より実施されている「通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について(通知)」の趣旨を十分踏まえ、「通級による指導」があることを保護者に知らせ、見学や授業参観等柔軟な対応を行ってください。

 

  就学指導を行う担当者は、法律の精神を十分理解し、通級による指導の対象を、発達障がいがある場合は通級指導教室(情緒障害)と決めつけるのではなく、言語面や認知面の課題があれば、通級指導教室(言語障害)も対象であることを踏まえて行ってください。

 

  「通級による指導」について、幼稚園や保育園などに通っている就学前の保護者に周知徹底するとともに、「市民と市政」などで啓発を行ってください。

 

 

 

 

 

 

 

6、  特別支援教育アシスタントの研修を義務づけと、人員の大幅増員について

 

  個別の支援を必要とする通常学級在籍の発達障がい児やその疑いのある児童・生徒に対して、全てのクラスに、特別支援教育アシスタントが少なくとも1名配置できるよう、人員を増員してください。

 

  採用に際しては、一定期間の研修を行い、専門知識や技能を習得した上で配置してください。

 

  一定期間の研修をした上での配置ができないなら、今後退職教員を時間講師と同じ報酬を持って採用し、アシスタントとして配置してください。

 

 

 

  

 

 

 

7、 広島市発達障がい児教育ビジョンの具体的作成について

 

  広島市として発達障がいのある児童・生徒の保育・教育をどのように進めて行くのか、そのビジョンを具体的に明らかにしてください。

 

   広島市に在住する発達障がいのある幼児・児童・生徒の保育・教育を行うために、施設・設備の新増設を含む充実のための計画や、マンパワーの養成や教育内容の充実や教材開発の具体的な中長期計画を作成し、順次推進してください。

 

  その際、市教委の担当者だけで行うのではなく、専門家をはじめ親の代表や当事者(成人)も計画立案に直接関わらせてください。

 

   盛り込んで欲しい内容

 

  ・発達障がいのある子どもたちに対する多様な教育形態(20人学級、リソース

   ルーム、通級による指導、多様な職種による複数担任制など)

 

  ・不登校対策と発達障がいのある生徒を対象とし、ゆったりした教育過程を持つ

   中高一貫校

 

  ・高等養護学校の新設と発達障がい児コースの設置